成都パンダ繁殖育成研究基金会

 

○ 基金会の簡単な紹介   関連ダウンロード:《基金申請表のダウンロード》、《基金会計画任務書のダウンロード》

   成都パンダ繁殖育成研究基金会は四川省民政庁で正式に登録して創立され、専門的にパンダの保護研究のために資金の支持を提供する非利潤性の独立法人の社会団体です。 1987 年創立以来、基金会はすでにパンダの転居繁殖育成、科学研究および国内外の協力と友好な交流を促進する方面に大量にしかも効果が大きい仕事を展開しました。前後として、成都パンダ繁殖育成研究基地、成都動物園、関連協力の科学研究部門、大学の応用と基礎の科学研究プロジェクトの 87 項に出資し援助しました。その中の 42 項の成果は別々に国家、省(部)、市レベルの技術発明賞或は科学技術進歩賞を獲得しました。援助で建設した " パンダ繁殖育成研究基地 " がすでにパンダ研究と 転 居保護センターになりました。すでに 58 回の 90 子のパンダを繁殖させて育てて、 55 子が半歳以上まで活着しています。 1996 年、基金会は国家発展計画委員会と成都市発展計画委員会と共に投資して国内外で先進的なレベルの " 成都 絶滅危惧 野生 ? 物繁殖と遺伝開放実験室 " を創立しました。援助で建設した成都パンダ博物館は我が国の最初の生態環境保護をテーマとする総合性博物館で、現在すでに国家級の科学普及教育基地になりました。多年来、基金会はまた国外の野生動物保護に関連する組織或は機構IUCN/SSC/CBSG、北米の動物園と水族館協会(AZA)、北のイングランドの動物協会及び日本動物園と水族館協会等と協力して科学研究と友好な交流を展開することを支持しています、極めて大きく中国の稀少 絶滅危惧 動物保護事業の発展を推進しました。

   基金会は真心をもって、国内外のパンダに関心を持っている友好的な人々、会社、社団、関連機関或は組織は援助の手を伸ばして、パンダを保護するように支持し出資援助することを歓迎致します。

   主管部門:四川省建設?
   名誉理事長:胡懋洲
   理事長(法人を兼ね):張安居
   副理事長:舒?逸、白心和、張志和
   秘書長:張志和

-------- 下記通り機関を設置します ------

   科学技術委員会主任:李光漢
   財務事務所主任:?光?
   行政事務所 主任:何光マ

○ 基金会の定款

第一章 総則
第一条 当基金会の名称は成都パンダ繁殖育成研究基金会とする。
第二条 当基金会は公衆募集基金会に属する。
当基金会の公衆に面する寄付金の募集地域範囲は四川省とする。
第三条 当基金会の目的はパンダ等 稀少 絶滅危惧 動物 の保護繁殖育成の研究に出資援助を提供する、パンダ及び 稀少 絶滅危惧 動物 の転居保護とその場保護を促進して、野生動物保護の持続可能な発展を推進します。
第四条 当基金会の原始基金の定額は人民元 600 万元で、それは国家主管部門が許可したパンダを対象として国際協力の科学研究を行って募集した寄贈資金、自然人、法人或はその他の組織が自らの意志で寄贈した資金、技術諮問と技術サービスと技術成果の譲渡を展開して取得した収入、その他の合法的な収入等で構成しました。
第五条 当基金会の登録管理機関は四川省民政庁で、業務の主管部署は四川省建設庁である。
第六条 当基金会の住所は四川省成都市外北熊猫大道 26 号の成都パンダ繁殖育成研究基地にあり、郵便番号  610081 。

第二章 業務範囲
第七条 当基金会の公益活動業務の範囲は下記の通り
(一) パンダ繁殖育成研究基 地、動物園及びそれと協力する科学研究機関、学院大学及び保護区などの部門(あるいは機関)によってパンダなど稀少な絶滅危惧動物に対して行っている囲い込み飼育繁殖育成、群の創立及び応用基礎理論の研究など方面のプロジェクトには出資し援助する、
( 二)当基金会の目的と関係がある資料、文献、著作、論文などを編集出版する。
(三)学術交流と国際科学研究協力の交流活動を展開する。
(四)短期の国内外の人材の育成訓練と交流を展開する。
(五)パンダなど稀少絶滅危惧動物を保護、繁殖育成、研究する方面に貢献を作り出した人員に対して表彰奨励を実施する。。
(六)その他の関連プロジェクト。

第三章 組織機構、責任者
第八条 当基金会は 19 人の理事から理事会を構成する。
当基金会理事は毎期の任期 5 年で、任期満了して、続けて当選して再任することができる。
第九条 理事の資格
(一)完全に民事の行動能力を備える。
(二)基金会の従事した公益事業に親切である。
(三)理事の仕事に適応する仕事の見聞と経験を持つ。
(四)寄贈した財産の使用は寄贈人の願望と基金会の公益目的に合うことを保障し、基金会の財産安全及び価値の維持と増大を保障するために職責を果たすことができる。
(五)廉潔で公のために尽くして、正義で事を処理する。
第十条 理事の発生と罷免
(一)第 1 期の理事は業務の主管単位、主要な寄贈者、発起人が別々にノミネートして、そして共に協議して確定する。
(二)理事会が交代して改選する時、理事会、業務の主管単位、主要な寄贈者は共に立候補者をノミネートしてそして交代指導者グループを成立して、交代指導者グループは全部の立候補者を組織して共に選挙を通じて、新しい 1 期の理事を構成させる。
(三)理事の罷免と補充は理事会を通じて採決で採択するべきで、そして業務の主管単位が審査して同意するように申し込む。

(四)理事の選挙と罷免の結果は登録管理機関に報告して記録に載せる。
第十一条 理事の権利と義務
(一)当基金会の重大な事項(例えば:定款の改正、定款で規定した重大な寄付金の募集、資金の調達活動、基金会の分離と合併など)に対して参与して、方策を決める権利がある、と同時に、これによって齎した法律、法規或は定款規定に違反して、損害を受ける等ミスの相応の責任を受ける。
(二)理事長、副理事長、秘書長の選挙と罷免の採決権がある。
(三)基金会の年度財務予算と決算を審議することに参与する。
(四)当基金会の目的を宣伝し、当基金会のために資金を調達し、各方面の仕事関係を調和する義務がある。
第十二条 基金会は理事長の 1 人、副理事長の若干の人、秘書長の 1 人、副秘書長の 1-2 人を設ける。理事長、副理事長、秘書長は理事の中から選挙で生まれます。当基金会の目的と専門の性質に鑑みて、法定代表人は理事長から担当する。当基金会の法定代表人が在任している時、基金会は《基金会管理条例》と当定款に違反する行為が発生した場合,法定の代表人は関連している責任を引き受けるべきである。法定代表人は職責を果たさないで、基金会が違法行為或は基金会の財産の損失が発生することを招いて、法定の代表人は個人の責任を引き受けるべきである。。
第十三条 基金会理事は仕事の変動或は定年退職のため、理事を担当しない時、理事の部門から新しく候補者を推薦し、或は別に候補者を推薦する、それで補選して理事になります。
第十四条 基金会は事務室、財務部、科学技術委員会などの部門を設置して、各部門の責任者は基金会の法定の代表人から招いて任用する。
第十五条 長期にわたりパンダ保護事業に関心を持って支持している、親切に寄贈する、成績がめざましい国内外の各界の人士に対して理事会からは名誉理事長あるいは名誉理事に招聘することができる。
第十六条 当基金会の政策決定機関は理事会であり、理事会は下記の職権を行使する。
(一)定款を制定し改正する。
(二)理事長、副理事長、秘書長を選挙し、罷免する。
(三)資金の募集、管理、使用計画を含む重大な業務の活動計画を決定する。
(四)年度収支の予算と決算を審査し決定する。
(五)内部管理制度を制定する。
(六)事務機構、支店機構、代表機関の設立を決定する。
(七)秘書長のノミネートした副秘書長と各機関の主要な責任者の任命を決定する。
(八)秘書長の仕事報告を聴取し審議する、秘書長の仕事を検査する。
(九)基金会の分立、合併、停止を決定する。
(十)その他の重大な事項を決定する。
第十七条 理事会会議は毎年 2 回開く。理事長はその会議の招集と主宰に責任を負う。
1/3 の理事の提議がある場合、必ず理事会会議を開かなければならない。理事長がもし招集できないならば、提議理事は召集人を推薦することができる。。
理事会会議を開催する場合、理事長あるいは召集人は 5 日繰り上げて全体の理事、監督に知らせることを必要とする。
第十八条 理事会会議は 2/3 の以上理事が出席可能の場合開催できる。理事会の決議は理事会に出席した過半数の理事の同意があれば有効である。
下記の重要な事項の決議は理事会に出席した理事で採決しなければならない、 2/3 以上が同意すれば有効である。:
(一)定款を改正する。
(二)理事長、副理事長、秘書長を選挙し、罷免する。
(三)定款で規定した重大な寄付金の募集、投資活動。
(四)基金会の分立、合併。
第十九条 理事会会議は会議記録を作成するべきである。決議を形成した場合、その場で会議の抜き書を作成し、そして出席した理事から審査認可し、署名する。理事会の決議が法律、法規あるいは定款に違反して、基金会が損失を被ることを招く場合、決議に参与する理事は責任を負うべきである。但し、採決の時反対した、そして会議記録の中に記載している証拠がある場合、この理事は責任を免除することができる。
第二十条 当基金会は監督の 1 名を設ける。監督の任期と理事の任期は同じで、満期になって再任することができる。
第二十一条 理事、理事の親族と基金会の経理係は監督を担当してはならない。
第二十二条 監督の発生と罷免
(一)監督は主要な寄贈人、業務の主管単位からそれぞれ選んで派遣する。
(二)登 ? 管理机 ? 根据工作需要 ? 派。
(三)監督の変更はその発生の手順によりする。
第二十三条 監督の権利と義務
監督は定款で規定したプログラムによって基金会の財務と会計の資料を検査する。理事会が定款と法律を守る情況を監督する。
監督は理事会会議に列席し、理事会に質問し回答を求めること及び提案を提出する権力がある。そして登録管理機関、業務の主管単位、税務、会計の主管部門に情況を反映すべきである。
監督は関連法律法規と基金会の定款を守り、忠実に職責を履行するべきである。
第二十四条 当基金会で報酬を受け取っている理事の人数は理事総人数の 1/3 を上回ってはならない。基金会で専任の仕事を担当していない理事と監督は基金会から報酬を取得してはならない。。
第二十五条 当基金会の理事は個人利益と基金会の利益と関連することに逢う場合、関連事項の裁断に参与してはならない。基金会理事、監督及びその親族は基金会といかなる取引行為を持ってはならない。
第二十六条 理事会は理事長、副理事長と秘書長を設けて、それは理事の中から選挙で生まれる。
第二十七条 当基金会の理事長、副理事長、秘書長は必ず以下の条件に合わなければならない。
(一)当基金会の業務領域の内にわりに大きい影響がある。
(二)理事長、副理事長、秘書長は高くとも勤める年齢が 70 歳を上回らないで、秘書長は専任である。
(三)体の健康、正常な仕事を堅持できる。
(四)完全に民事の行動能力を持つ。
第二十八条 下記の状況の 1 つを持つ人員は当基金会の理事長、副理事長、秘書長を担当することができない。
(一)現職の国家従業員に属する。
(二)犯罪で管制、拘留あるいは有期懲役が判決されて、刑期を実行し終わった日から 5 年を越えていない。
(三)犯罪で政治上の権利を剥奪することが判決されそして実行している或はかつて政治上の権利を剥奪することが判決された。
( 四)かつて法に反して登録が取り消された基金会で理事長、副理事長あるいは秘書長を担当した、しかもこの基金会の違法行為に対して個人の責任を負う、この基金会が取り消された日から 5 年のを越えていない。
第二十九条 当基金会の理事長、副理事長、秘書長の毎期の任期は 5 年、再任は 2 期を上回らない。特殊な情況で再任が必要な場合、理事会の特殊なプログラムを通じて採決で採択しなければならない。業務の主管単位に報告し審査完了後、登録管理機関の許可を得てから、勤める。
第三十条 当基金会の理事長は下記の職権を行使する。
(一)理事会の会議を招集し主宰する。
(二)理事会の決議の実行情況を検査する。
(三)基金会の年度の公益活動計画を組織し実施する。
(四)副秘書長と財務の責任者を任命するか解任することを提案する。
(五)各機関の主要な責任者を任命するか解任することを提案する。
(六)基金会を代表して重要なファイルに署名する。
当基金会の副理事長、秘書長は理事長の指導の下で仕事を推し進めて、秘書長は下記 の職権を行使する:
(一)日常仕事の展開を主宰し、理事会の決議を実施させる;
(二)機関の専任の従業員 を 招いて任用す ること を決定する。
(三)資金の調達、管理、使用計画を立案する。
(四)基金会内部の管理規則制度を立案する。
(五)各機関と調和し、仕事を推し進める。
(六)定款と理事会の与えるその他の職権。

第四章 財産の管理と 使用
第三十一条 当基金会は公衆募集基金会で、 基金会 の 收入 は下記の通り。
(一) 自然人、法人或はその他の組織が自らの意志で寄贈した資金 。
(二) 国家主管部門が許可したパンダを対象として国際協力の科学研究を行って募集した寄贈資金 。
(三) 技術諮問と技術サービスと技術成果の譲渡を展開して取得した収入 。
(四)パンダに関連する宣伝活動を催し募集した資金。
(五)投資収益。
(六) その他の 合法的な収入。
当基金会が寄付金の募集を組織して寄贈を受け入れる場合、法律法規を守って、定款の規定の目的と公益活動の業務範囲に符合すべきである。
第三十二条 当基金会が寄付金の募集を組織 す る場合 、 資金を募る後に展開予定の公益活動と資金の詳しい使用計画を社会に公表すべきである。重大 な 募集 活動は業務主管単位と 登録管理機関に報告して記録に載せる。
当基金会が寄付金の募集を組織 す る場合 、 いかなる形式で強行割り当て て はいかない、。
第三十三条 当基金会の財産とその他の収入は法律の保護を受けて、いかなる部門、個人が不法占拠、こっそり分けて、流用することをしてはいけない。
第三十四条 当 基金会 は 定款の規定の目的と公益活動の業務範囲 によって財産を 使用 する。 寄贈協議の中に具体な使用方式を明確した 、 寄贈協議 の約定によって 使用 する。
受け入れた寄贈の物資は当基金会の目的の用途に符合することができない場合、基金会は法律に基いてオークションする或は換金する。
第三十五条 当 基金会 の財産は 主 に下記のところに使う
(一) パンダ繁殖育成研究基地、動物園及びそれと協力する科学研究機関、学院大学及び保護区などの部門(あるいは機関)によってパンダなど稀少な絶滅危惧動物に対して行っている囲い込み飼育繁殖育成、群の創立及び応用基礎理論の研究など方面のプロジェクトには出資し援助する。
(二)関連 資料、文献、著作、論文などの編集出版には出資し援助する 。
(三) 学術と国際協力の交流を展開することに出資し援助する 。
(四) 人材の育成訓練と交流には出資し援助する 。
(五) パンダなど稀少絶滅危惧動物を保護、繁殖育成、研究する方面に貢献を作り出した人員に対して表彰奨励を実施する 。
(六) その他の関連プロジェクトに出資し援助する 。
第三十六条 当基金会の重大な募集、投資活動は
(一)国家主管部門の許可を通じてパンダを対象として国際協力の寄付金の募集。
(二)金融機関の定期預金、国債などを購入する投資。
第三十七条 当基金会は合法的で、安全、効き目がある原則によって基金の価値の保持、値上がりすることを実現する。
第三十八条 当基金会は毎年定款の規定の公益事業に従事することに用いる支出は昨年の総収入の 70 %より低くなってはならない。
当基金会の従業員の給料と福利と行政執務の支出は当年の総支出の 10 %を上回って はならない。
第三十九条 当基金会が公益の出資援助プロジェクトを展開する時、展開した公益の出資援助プロジェクトの種類及び申請、審議のプログラムを社会に公表すべきである。
第四十条 寄贈人は寄贈した財産の使用、管理の情況を当基金会に検索する権力があり、そして意見と提案を提出する。寄贈人の検索について、基金会は直ちにありのままに返答するべきである。
当基金会は寄贈協議での寄贈財産の使用目的に違反する場合、寄贈人は基金会が寄贈協議を守ることを要求するあるいは人民法院に寄贈行為の取り消し、寄贈協議の解除を申請する権力がある。
第四十一条 当基金会は援助方式、援助定額、資金用途と使用方式を約束するように、援助を受ける人と協議を締結することができる。
当基金会は出資援助の使用情況に対して監督を行う権力がある。援助を受ける人は協議の約束で援助資金を使っていない或はその他の協議に違反している場合、当基金会は出資援助協議を解除する権力ある。
第四十二条 当基金会は国家統一の国家機関単位の会計制度を実行する、法律に基いて会計の計算を行なう、内部会計の制御制度を健全に創立する、会計の資料が合法的で、真実で、正確で、完備していることを保証する。
当基金会は税務、会計の主管部門が法律に基いて実施する税務監督と会計監督を受け入れる。
第四十三条 当基金会は専門の資格を持っている会計人員を配備し、会計は出し入れを兼ねてはならない。会計人員は異動或は退職する時、必ずして接収管理人員と交代手続きを点検しなければならない。
第四十四条 当基金会は毎年 1 月 1 日〜 12 月 31 日を業務及び会計年度として、毎年 3 月 31 日前に、理事会は下記の事項に対して審査決定を行う
(一)上年度の業務報告及び経費の収支予算。
(二)本年度の業務計画と経費の収支予算。
(三)当年度の寄贈者名簿と関連資料などの財産の台帳。
第四十五条 当基金会は年度検査、交代、法定代表人の変更および清算を行うとき、財務の監査を行うべきです。
第四十六条 当基金会は《基金会管理条例》の決まりによって登録管理機関からの年度検査を受け入れる。
第四十七条 当基金会は登録管理機関からの年度検査を通した後,社会公衆の検索、監督を受け入れるように、年度の仕事報告を登録管理機関の指定するメディアに公表する。

第五章 停止と余剰財産の処理
第四十八条 当基金会は以下の状況の 1 つがあった場合、停止するべきである
(一)定款規定の目的を完成していない。
(二)定款規定の目的によって公益活動を引き続きに従事することができない。
(三)基金会は分立、合併を発生する。
第四十九条 当基金会の終止は理事会が採決で採択した後で 15 日内に、業務の主管単位に審査し同意するように申し込む。業務主管単位が審査し同意した後 15 日内に、登録管理機関に登録を取り消すことを申請する。
第五十条 当基金会が登録を取り消す手続きを取り扱う前,登録管理機関、業務主管単位の指導の下で清算グループを成立し、清算の仕事を完成すべきである。
当基金会は清算が終わった 15 日内に、登録管理機関に登録を取り消す手続きを取り扱うべきである。清算中、清算以外の活動を展開してはならない。
第五十一条 当基金会が取り消した後の余剰の財産は業務主管単位と登録管理機関の監督のもとに、以下の方式を通じて公益の目的に用うべきである。
(一)当基金会の性質、目的と同じような関連科学研究機関、動物園、保護区等に寄贈するように手配する。
上述の方式によって処理できない場合、登録管理機関は当基金会の性質、目的と同じような社会の公益組織に寄贈するように手配し、そして社会に公表する。

第六章 定款の改正
第五十二条 本定款の改正は理事会を通じて採決で 採択 した後 15 日内に、業務主管単位に審査し同意するように申し込む。業務主管単位が審査し同意してから、登録管理機関に審査、許可を申し込む。

第七章 付則
第五十三条 当定款は 2004 年 6 月 16 日の理事会を通じて採決で採択する。
第五十四条 当定款の解釈権は成都パンダ繁殖育成研究基金会の理事会に所属する。
第五十五条 当定款は登録管理機関の審査、許可の日から発効する。

第五十六条 当基金会の市内事務所住所:成都市平福街 149 号、郵便番号: 610081 。
第五十七条 当基金会の取引銀行
1. ドル口座:成都大熊猫繁育研究基金会
口座番号: 03413508091014
取引銀行:中国 ? 行成都蜀都大道 ? 城根街分理 ?
2. 人民元口座:成都大熊猫繁育研究基金会
口座番号: 4402214009024908850
取引銀行:中国工商 ? 行成都分行外北分理 ?
第五十八条 基金会事務室電話: ( 028 ) 83353030 , 83508666 , 83505318
? 真:( 028 ) 83505318 , 83353030